森田和明法律事務所

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親権・養育費・面会交流

小さなお子様がいる場合には?

親権とは

親権とは

親権とは、未成年の子供を監護・養育したり、財産がある時にはそれを管理したりする権利・義務のことです。
大きく身上監護と財産管理の2つの要素で構成されています。

身上監護

未成年の子供に教育を受けさせたり、生活上の面倒をみたり、住むところを決めたり、就業を許可したりすること。

財産管理

子供の財産を管理して、それに関わる契約を結んだりすること。

離婚に際しては、両親のどちらが親権者になるか決めなければいけません。
これは当人同士で話し合って離婚を成立させる協議離婚でもそうで、離婚届に親権者を記載する欄があります。

スムーズに親権者が決められればいいのですが、それをめぐって夫婦で争いになるケースがあります。
そうした争いは夫婦にとっても、また当事者であるお子様にとっても良いものではないと言えますので、弁護士へご相談いただき、スムーズな解決を目指すようにしましょう。

養育費とは

養育費とは

養育費とは、子供が自立するまでに必要のことで、基本的には双方の経済力などを考慮して算出されることになります。
また、裁判所も子供の人数や年齢などを基準とした算定表を公開しています。

養育費でよく問題となるのが、「離婚時に決めた養育費を相手が払ってくれない」「子供が進学するので養育費を増額してほしい」「収入が減ったので養育費を減額してほしい」というものです。
こうしたケースでは、養育費の増額・減額が認められることがあり、当事者同士の話し合いで解決しない場合には、裁判所へ調停を申し立てることができます。

当事務所ではこうした養育費のご相談も承り、必要に応じて法的手段を講じてスピーディな解決を目指しますので、お困りの方は一度お気軽にご相談ください。

面会交流とは

面会交流とは

面会交流とは、親権者・監護者以外の親が子供と面会することで、その権利のことを面会交流権と言います。
以前、この権利は法律で規定されていませんでしたが、2011年の民法改正により民法で定められた権利となりました。

面会交流は子供と離れて暮らす親の権利ですが、次のような場合には面会交流を停止することが可能です。

面会交流の停止が可能なケース
  • 父母の対立・葛藤が激しい
  • 子供に暴力を振るう恐れがある
  • 面会交流の条件を破るなどの問題行動がある
  • 子供が単独で面会交流するのが難しい事情がある
  • 子供がまだ幼く、また子供と暮らす親が再婚した場合

など

様々な事情により面会交流を停止したいとお考えでしたら、一度当事務所へご相談ください。
詳しく事情をおうかがいして、どのような対応が可能かどうかしっかりと検討いたします。
反対に「相手が子供に会わせてくれない」など、面会交流を拒否されてお困りの方からのご相談も承りますので、お気軽にご連絡ください。

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